2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が制定され、望まない受動喫煙を防止するための取組みはマナーからルールへと変わりました。歯科医院は同法で定める第一種施設にあたり、屋内外を問わず敷地内の禁煙が求められ、義務違反には罰則が適応される場合があります。
三次喫煙は「残留受動喫煙」とも呼ばれ、たばこの火が消された後も残留する化学物質を吸入することをいいます。つまり他者が「たばこの臭いがする」と感じた時点で、有害物質を体内に吸い込んでしまっており、3次喫煙の被害にあっていることになります。
たばこ由来のニコチンや化学物質は、喫煙者の毛髪や衣類などの表面に付着して残留することが知られています。それが反応、再放散したものが汚染源になり、三次喫煙(残留受動喫煙)が発生すると考えられています。一般的に、喫煙後45分間は呼気から有害物質が出続けているため、この時間帯をは三次喫煙の影響を受けやすいとされています。つまり、喫煙後45分経過することで、他者への受動喫煙のリスクが低減します。
三次喫煙(残留受動喫煙)は、特に妊婦・乳幼児の方は注意が必要です。
タバコに含まれている有害物質は、妊娠中のお母さんのお腹にいる胎児にも影響を及ぼすと言われています。将来生まれてくる赤ちゃんの呼吸器系にダメージを与えてしまい、喘息や咳が出やすくなるなどの弊害が生じる可能性があります。
当院は、妊産婦・乳幼児の定期検診やクリーニングなどを推奨しているメインテナンスクリニックです。健康を大切にする方が多く来院されています。そのような方達の健康を守るためにも、当院では3次喫煙(残留受動喫煙)の対策を講じることは、医療機関として必要不可欠だと考えております。
参考HP:日本医師会 / 厚労省特設サイト「受動喫煙の健康影響について」
喫煙者の方は、問診票の喫煙欄に必ずチェックをご記入ください。初診時に「禁煙」もしくは「禁煙外来の受診」をオススメしております。
当院にて継続的に治療をご希望の場合は、「禁煙」または「禁煙外来の受診」をお願いいたします。禁煙できない方は、以下の「たばこの害を防止するための規則」をご参照ください。
妊婦・乳幼児・免疫力の低い高齢者などにとって、タバコの害はきわめて有害です。タバコの害は、直接の喫煙や受動喫煙のみならず、衣類や髪の毛に付着したタバコの臭いや呼気による三次喫煙(残留受動喫煙)にまで及びます。
タバコの害から妊婦や子どもを守るため、付き添いの方を含め下記の規則にご協力・お守りいただきます。ご協力・お守りいただけない場合は院内への立ち入りや診療をお断りする場合があります。
20歳以前に喫煙開始した人の場合の平均余命は、70歳時点で非喫煙者より8〜10年短いことがわかっています。
タバコ1本で14分の余命短縮となる計算です。
喫煙による関連死亡数は高血圧、運動不足よりも多く、死亡原因の第1位を占めます。
喫煙はストレス発散になっているように感じますが、実際にはニコチン依存(精神依存と身体依存性)による離脱症状を緩和させている結果としての感覚です。むしろ、新たなストレス蓄積の原因となっています。